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すまいる日記♪

『消費税引き上げ前に工事をするのに、注意すべきポイントは?』

創業以来53年、滋賀県彦根市・米原市・長浜市を中心に
屋根塗装・外壁塗装を続けてまいりました
プロタイムズ彦根店 有限会社彦根塗装
すまいるサポートの織田です♪

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2019年10月1日の消費税引き上げが法律で定められています。
消費税増税が予定通りに行われる場合、リフォーム契約を結ぶ時には、どのような点に気をつけなければならないか、疑問をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
今回は、消費税率引き上げに伴う経過措置のポイントを中心に、どのような点に注意して契約を結ぶとよいか、少しお話したいと思います♪

1.消費税率引き上げに伴う経過措置のポイント

ポイント①

指定日の前日(2019年3月31日)までに工事請負契約を締結すれば、10月1日以降の引き渡しでも旧税率(8%)が適用される。

ポイント②

契約日ではなく、「引き渡し日」時点の税率が適用される。

ここで注意しなければならない事は、今から外装リフォーム工事をお考えで、これから契約を結ばれるという方は、全ての工事が完了して、2019年9月30日までに「引き渡し」が終わってなければならないという事です。

2.9月末までに「引き渡し」を終わらせるには?

では、2019年9月30日までに「引き渡し」まで終わらせるには、どうすればいいのでしょうか。

通常、屋根と外壁の塗装工事をするには、工期は最低でも2週間かかります。ただ、9月は台風や長雨の影響で工期が延びる可能性がありますので、遅くとも9月入ってすぐには工事にかからなければ、天候の事情で難しくなる可能性があります。

また、工事を契約した後、すぐに工事にかかれるとは限りません。屋根や外壁の塗り替えをするのに、どんな色に塗り替えるのか、色選びが決まらなければ、工事をすすめる事はできません。じっくり色を選んで決めたいという方は、遅くとも8月上旬から中旬までに契約をした方がよいでしょう。

3.増税前に他に注意すべきことは!?

実際、直前になって契約をしても、工事は可能なのでしょうか。

今から約5年程前の事ですが、2014年4月に消費税が5%から8%に引き上げされた時は、増税3ヶ月前から工事の依頼がどこも殺到しました。その結果、
・職人の手配が出来ない
・足場が手配出来ない
・工事が期日までに終わらない
・引き渡しが基準日以降にずれ込んでしまった
ということが起こり、結果、消費税5%では済まず、8パーセント課税されてしまったという事が起こったようです。

また、業者によっては、9月に入ってしまうと、職人不足と工期が限られている為、仕事が雑になってしまうというような業者もあったようです。

このような点を考えると、消費税引き上げまでに塗り替えをしたい、リフォームしたいという方は、駆け込みの混乱に巻き込まれてしまわないよう、早めに検討して、早めに工事をすすめることをおすすめします。

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